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日本国憲法第23条
学問の自由は、これを保障する。

日本国憲法第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。

教育基本法第4条第2項
国及び地方公共団体は、障害のある者が、その生涯の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

自立訓練事業所