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日本国憲法第23条 学問の自由は、これを保障する。
日本国憲法第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
教育基本法第4条第2項 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その生涯の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。